消防設備点検

Fire fighting equipment inspections

消防設備点検について

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置されている消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長または、消防署長に報告する必要があります。
消火器・火災報知機・誘導灯・消火栓・避難はしごなどの事を消防設備といいます。
いつ起こるかわからない火災に備え、万一の際に確実に機能を発揮するものでなければならないため、日頃の点検が必要になります。点検の未実施や虚偽の報告をした場合は、罰金または拘留が科せられます。
適切な点検を行うためには、正しい専門的な知識が必要になりますので、ケーワイコーポレーションにお任せください。

防災訓練について

防災訓練は一般の防火対象物で年1回以上、特定用途防火対象物では年2回以上実施することが義務づけられています。
防災訓練は消防訓練、避難誘導訓練、通報訓練の3つで、実施に際しては消防署への事前の届出や訓練の記録などが必要になります。
防災訓練報告書の提出代行から立会、訓練用消火器の貸出まで、トータルでサポートいたします。

管理者が知っておくべき点検について

Inspection

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点検期間と回数

年に2回の定期点検があります。半年に1回外観点検と機能点検を実施します。
1年に1回総合点検を実施します。

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点検報告期間

  • ・特定防火対象物(ホテル・飲食店・遊技場・病院等の不特定多数の人が出入りできるような建物)→1年に1回
  • ・非特定防火対象物(学校、共同住宅、作業場、事務所等 特定の人のみが出入りできる建物)→3年に1回

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違反した時の罰則

建物の管理者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。
これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が与えられます。

点検の流れ

Flow

  • お問い合わせ

    お電話・FAX・メールにてご連絡ください。
    担当よりご連絡させていただきます。

  • 現地調査

    お客様のご都合のいい時に現地確認に伺います。
    その時に以前の点検結果報告書をご用意しておいてください。

  • 点検日の決定

    点検内容やお見積りに納得いただけましたら、点検日程を決定させていただきます。
    点検実施の10日程前に建物の入居者・テナント様に点検実施のご案内を配布させて頂きます。

  • 消防設備点検の実施

    予定日に消防設備点検を実施いたします。
    設備が正常に作動するかどうかを点検します。
    実施に際しては、入居者・テナント様の負担を最小限に抑えるよう迅速に対応させていただきます。

  • 点検結果報告書の作成

    実施した消防設備点検の点検結果報告書を作成致します。
    できましたら、お客様に記名、捺印をしていただきます。

  • 消防署へ点検報告書を提出

    記名・捺印していただいた点検結果報告書を所轄の消防署へ提出いたします。

  • アフターメンテナンス

    点検後も設備の誤報や故障などがありましたらお問い合わせください。
    全力でご対応させていただきます。

工事内容

Construction work

自動火災報知設備

感知器により火災時に発生する熱・煙・炎を自動的に検知し、受信機・非常ベルを連動させて建物内に報知する設備です。
受信機は感知器・発信機からの火災信号を受信し、火災の発生とその場所を管理者または消防機関に知らせ避難と初期消火活動を促すために重要な設備です。
感知器の設置場所を誤ってしまうと、非火災発報の原因となり、施設使用者に迷惑を掛けるばかりか、場合によってはパニック発生の原因となるため設置場所に応じた慎重な計画が必要です。

消火器 消火栓

消火栓

屋内消火栓設備やスプリンクラーは、消火器では消火不可能な段階の消火を目的として設置する消防設備です。
消火栓は人が操作し、スプリンクラーは火災時に熱を感知し自動で放水を開始します。
油火災の可能性があり、水による消化方法が適さない駐車場などには泡消火設備、精密機械・美術館など、消火剤による汚損の可能性がある場所には不活性ガス消火設備など設置場所に応じた設備を設置することが必要です。

消火器

消火器は初期火災を有効的に消火するために設けるもので、建物の延べ床面積・階層・窓有無・少量危険物の有無などに応じて設置基準が定められています。
消火器に用いられる消火剤は性状と機能から水系消火剤として水・強化液消火剤・泡消火剤、ガス系消火剤としては二酸化炭素消火剤・消火粉末消火剤として大きく2つに分けられます。
耐用年数があり、定期的な交換が必要です。

避難器具

避難はしご、救助袋など、避難路として使用する設備の新設・リニューアルを行います。
非難器具は火災発生緊急時に避難経路がとれない場合、建物の窓やバルコニーなどから安全な場所へ避難するための器具です。
非常事態でも安全性が高く、消防知識が乏しい一般の方でも簡単・簡易的に使用ができ、迅速に非難するためには必要な設備です。

誘導灯

非常口や避難経路用の発光式表示板を設置いたします。
誘導灯は緊急時に、住民や利用者を避難口まで誘導するための避難口や通路に設置する重要な照明器具です。
誘導灯は設置する建物の用途ごとに、設置基準、選定するべきサイズ、輝度など、消防法・施行令・施行規則によって厳しく定められていますので、法に合致した計画を立てることが不可欠です。

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