使っていなくても交換しなくてはダメ? 消火器の使用期限

消火器の使用期限は本体に記載されていますが、業務用のものはおおむね10年とされています。

10年間一度も使用する機会がなかった消火器でも、使用期限を過ぎたものは速やかに交換することが求められます。

 

「1度も使っていないのに交換しなければならないの?」と思うかもしれませんが、

全く使用せずとも経年による劣化は進んでいます。

使用期限を過ぎた消火器は万が一の際に正しく作動しないだけでなく、

破裂による事故で人命に関わることも予想されます。

 

「もったいない」ではなく、「10年何事もなくてよかった」と思ってみてはいかがでしょうか。

万が一の火災から守るための器具で安全を脅かされることがあってはなりません。

期限を過ぎた消火器は必ず交換し、次の10年の安全のために備えてくださいね。

 

 

愛知・一宮の『有限会社 ケーワイコーポレーション』では

消防設備・防災設備の点検や工事を承っております。

 

火災報知機や消火栓、スプリンクラーなどの消防設備は、

万が一の火災の際に問題なく動作するよう常に備えておく必要があります。

 

お客様のご負担を最小限に留めながら安心して施設を使用するために、

消防・防災設備に関することなら確かな実績と経験の当社にお任せください。

 

 

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避難設備も、設置が義務付けられている消防設備の仲間です

火災などの災害が発生したとき、避難のために使われる避難はしごや誘導灯。

これらの器具も消防法で規定されている消防設備の一部です。

 

避難設備は、大きく「避難器具」と「誘導灯・標識」の二つに分類され、設置数や内容が詳しく定められています。

 

■避難器具

 避難階段などで避難できない際に用いられるもの。

 避難すべり台、避難はしご、救助袋などがこれにあたります。

 簡単に設置できるもの、確実に機能するもの、過大な不安感を与えないものなどが

 性能として求められています。

 

■誘導灯・標識

 非常口の位置や避難方向を示すもので、照明装置の付いたものを誘導灯、

 そうでないものが誘導標識になります。

 誰でも容易に識別でき、遠方からでも見分けられることが求められます。

 避難口の記号、避難方向の矢印、非常口という文字で構成されており、

 色彩は緑であることが法令により定められています。

 

 

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火災報知機や消火栓、スプリンクラーなどの消防設備は、

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消防法で設置が義務づけられている消火設備あれこれ

消防法では、防火対象物とされている設備や建物に設置なければならない消防設備を定めています。

消防設備は大きく4つに分けられており、「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防活動用設備」を

それぞれ基準に沿って設置する必要があります。

 

消火設備は、水またはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具や設備を指すものです。

消火設備は第1種から第5種まであり、規模が大きいものから小さいものの順に分類されています。

 

 ■第1種防火設備…屋内・屋外消火栓設備

 ■第2種防火設備…スプリンクラー設備

 ■第3種防火設備…粉末消火設備、泡消火設備、ガス系消火設備など

 ■第4種防火設備…大型消火器(車輪が付いたもの)

 ■第5種防火設備…小型消火器、乾燥砂、水槽、水バケツ

 

建物の規模に応じて必要なものを設置し、また定期的に点検を行い万が一に備えることが必要です。

 

 

愛知・一宮の『有限会社 ケーワイコーポレーション』では

消防設備・防災設備の点検や工事を承っております。

 

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万が一の火災の際に問題なく動作するよう常に備えておく必要があります。

 

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防災設備の定期点検の種類

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、防災設備の点検などに関する業務を行っております。本記事をご覧の方の皆さんの中には、防災設備を設置されている会社様もあるのではないでしょうか。防災設備は定期的にこれを点検して、その結果を報告する義務がありますが、その制度には3つの種類があります。

一つは、防火対象物定期点検報告制度というもので、年に一回、防火管理者をきちんと選任しているか、避難訓練を実施しているか、避難階段に障害物が置かれていないかなどを確認します。また、消防用設備等点検報告制度は、消火設備・警報設備・避難設備・消火活動用設備が問題ないかどうかをチェックします。そして、いわゆる12条点検といわれる定期報告制度があります。こちらは、特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機が対象となります。

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、消防用設備等点検済表示会員が消防設備等の保守・点検・設計・施工を致しますので、防災設備に関する工事なら何でもお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。弊社では工事の無駄を省き、サポート体制を整えることで、お客様との信頼関係を築いてまいりたいと考えております。

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防火対象物には防災設備が必要です

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、防災設備の点検などに関する業務を行っております。皆さんの会社・事業所では防災設備を設置されていらっしゃいますでしょうか?防災設備というのは、すべての建物に設置が義務付けられているわけではありません。しかしながら、管理されている建物が防火対象物に指定されている場合には、防災設備を設置することになります。

防火対象物にはどのようなものがあるのかといいますと、例えば、映画館、劇場、集会場、ナイトクラブ、カフェー、ダンスホール、性風俗営業店舗、レストランその他飲食店、百貨店、ホテル・旅館、病院・クリニック、老人福祉施設、幼稚園、一部の公衆浴場、地下街などがあります。あるいは、300人以上人員を収容できる建物や収容人員が30人以上300人未満であっても階層や階段の条件によっては防火対象物になりえます。

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、消防用設備等点検済表示会員が消防設備等の保守・点検・設計・施工を致しますので、防災設備に関する工事なら何でもお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。弊社では工事の無駄を省き、サポート体制を整えることで、お客様との信頼関係を築いてまいりたいと考えております。

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