消防設備点検を怠ると、どんなリスクがある?
消防法により定められている消防設備の定期点検。
半年に一度の点検実施と、
1年または3年に1度の消防署への報告書提出が義務付けられています。
定期点検を行わなかったり、報告を怠ったり、
やっていないのにやったと虚偽の報告を行ったりすると
消防法第44条の規定に則って
「30万円以下の罰金または拘留措置」の罰則が科されます。
そして、消防設備点検をきちんと行っていないと
万が一の際に火災保険がおりない場合があります。
設備が正しく作動すれば防げた火災であると判断される可能性があると
いうことなのですね。
罰則が科されるのも、万が一の保証がなくなってしまうのも
非常に大きなリスクです。
うっかり忘れてしまわないよう点検のスケジュールを確認し、
しっかりと対策を講じておくことをおすすめします。
愛知・一宮の『有限会社 ケーワイコーポレーション』では
消防設備・防災設備の点検や工事を承っております。
火災報知機や消火栓、スプリンクラーなどの消防設備は、
万が一の火災の際に問題なく動作するよう常に備えておく必要があります。
お客様のご負担を最小限に留めながら安心して施設を使用するために、
消防・防災設備に関することなら確かな実績と経験の当社にお任せください。
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