消防設備点検は防火対象物の関係者の義務である

消防設備点検は、消防用設備などを設置している防火対象物の関係者が報告するべき重要な点検として、消防法で義務付けられたもので、正しくは、「消防用設備等点検報告制度(消防法第第17条3の3)」というものです。

行政の言葉をそのまま読むと、少々分かりにくく、伝わりにくいかもしれませんが、簡単に説明すると、建物に火災が発生した際に使用する消火器、消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知器設備などといった消防用の設備を定期的に点検して、管轄する消防長または、消防署へ報告する義務のある制度です。

万が一、これらの消防用設備が正常に作動しなかったら、人命に関わる事態となる可能性があり、重要な点検制度となります。

火災はいつ起こるかわかりません。もしいつ火災が発生したとしても、人命を助ける手段となる消防用設備などの点検を実施しない、あるいは、虚偽の報告をした場合は、罰金、あるいは拘留が課せられる罰則規定が設けられています。

有限会社ケーワイコーポレーションは、愛知県一宮市にございます。これまでに数々の消防設備点検と、点検結果報告書の作成や消防署への提出、その後の工事やアフターフォローの実績がございます。

消防設備点検でお困りのことがございましたら、弊社までお問い合わせください。

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