防災設備の設置基準について
防災設備とは、自然災害や人災から人命や財産を守るために設置される各種設備のことを指します。
この言葉は法律上の正式な用語ではなく、一般的な呼び方ですが、主に消防法を中心とした法律で規定されています。
特に火災時に使用される設備を指す場合が多く、災害時の安全確保に欠かせない重要な役割を担っています。
◇消化設備(屋内消火栓、スプリンクラー、粉末消火器など)
火災の早期発見を目的とした設備には、煙や熱を感知して警報を発する自動火災報知設備やガス漏れ警報機などがあります。
また、消火器は各階において通行の妨げにならず、かつ歩行距離20m以内に設置することが求められています。
◇避難設備(避難はしご、避難ロープ、緩降機など)
避難設備(避難はしご、避難ロープ、緩降機など)の設置基準は、建物の用途・規模・構造などに応じて異なり、消防法や消防庁告示によって定められています。
主な基準としては、「安全かつスムーズに避難できる構造であること」「常に使用可能な状態が保たれていること」「一つの動作で確実に使用できること」などが求められています。
◇排煙設備(自然排煙設備や機械排煙設備)
排煙設備(自然排煙・機械排煙)の設置基準は、建築基準法で定められており、建物や施設の規模、用途によって異なります。
一般的に、3階建て以上で延べ面積が500㎡を超える建物、または延べ面積が1,000㎡を超えるオフィスの200㎡以上の居室、または排煙上の無窓居室に設置が必要です。
一宮のケーワイコーポレーションでは、火災報知機や消火栓、スプリンクラーなどの防災設備の設置・工事を行っています。
万が一の火災に備え、建物の安全性を高めるために、確実で丁寧な施工を心がけています。
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