違反したら罰金?! 年に2回の定期点検

ホテル・飲食店・遊技場・病院などの特定防火対象物、学校、共同住宅、作業場、事務所などの非特定防火対象物にはそれぞれ所有者、管理者、占有者と呼ばれる防火対象物の関係者が存在します。この関係者には消防用設備などの点検・報告の義務があり、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、管轄する消防署へ点検報告を行わなくてはなりません。

 

点検の報告は1年または3年に1回ですが、定期点検は半年ごとに行われている必要があります。この点検や報告を怠ると、法に違反したとみなされて『30万円以下の罰金または拘留の罰』が与えられることになっています。

 

人命にかかわることですから、消防や防災に関する決まりはとても厳しく定められています。うっかり忘れて違反…なんて事態を防ぐためにも、消防設備点検はぜひ専門家にご相談ください!

 

愛知・一宮の『有限会社 ケーワイコーポレーション』では、消防設備・防災設備の点検や工事を承っております。火災報知機や消火栓、スプリンクラーなどの消防設備は、万が一の火災の際に問題なく動作するよう常に備えておく必要があります。お客様のご負担を最小限に留めながら安心して施設を使用するために、消防・防災設備に関することなら確かな実績と経験の当社にお任せください。

 

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