火災報知機や消火栓の点検について

防火対象物の管理者は必ず維持管理を日々適正に行っておかなければいけません。
これは消防法の観点から消防用設備に関する点検が義務となっています。

消防用設備の機器点検は6ヶ月毎、そして全体の総合点検は1年毎が基本となります。

点検を行い、もし不良箇所や整備が必要な箇所が発見されれば、修繕を行わない限り点検済み表のラベルを貼ることはできません。
点検済み表のラベルは各都道府県の消防設備協会に登録した表示登録事業者に交付されます。

そして点検が終わったら報告書を作成し、消防署への報告が義務づけられています。
報告書の作成は管理人ではなく、点検した事業者が作成します。

商業施設となる百貨店や飲食店、ホテルや旅館などは1年に1回の報告義務があります。
なお、非特定防火対象物となる施設の報告は3年に1回です。
たとえば学校や保育園、事務所、倉庫、共同住宅、工場などはこれに該当します。(特定の人のみが出入りできる建物)

ケーワイコーポレーションでは点検から修繕、および報告書の作成まで全て担当いたします。
そして、各地域の消防署への提出なども代行で対応いたします。
防火対象物の関係者様、管理者様で点検をお考えなら、ぜひケーワイコーポレーションにお問い合わせください。

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