消防法で設置が義務づけられている消火設備あれこれ
消防法では、防火対象物とされている設備や建物に設置なければならない消防設備を定めています。
消防設備は大きく4つに分けられており、「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防活動用設備」を
それぞれ基準に沿って設置する必要があります。
消火設備は、水またはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具や設備を指すものです。
消火設備は第1種から第5種まであり、規模が大きいものから小さいものの順に分類されています。
■第1種防火設備…屋内・屋外消火栓設備
■第2種防火設備…スプリンクラー設備
■第3種防火設備…粉末消火設備、泡消火設備、ガス系消火設備など
■第4種防火設備…大型消火器(車輪が付いたもの)
■第5種防火設備…小型消火器、乾燥砂、水槽、水バケツ
建物の規模に応じて必要なものを設置し、また定期的に点検を行い万が一に備えることが必要です。
愛知・一宮の『有限会社 ケーワイコーポレーション』では
消防設備・防災設備の点検や工事を承っております。
火災報知機や消火栓、スプリンクラーなどの消防設備は、
万が一の火災の際に問題なく動作するよう常に備えておく必要があります。
お客様のご負担を最小限に留めながら安心して施設を使用するために、
消防・防災設備に関することなら確かな実績と経験の当社にお任せください。
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