消防設備の点検とは?
消防設備の点検は、消防設備を設置するのと同じように消防法第17条に基づいて義務付けられています。
消防法第17条では、建物などの防火対象物の所有者や管理者そして占有者は、消防設備の設置とともに、定期的に点検し、点検結果をその地域にある消防署の所長へ報告する義務があるものと定めています。
消防設備の点検は、いつどのタイミングで火災が発生したとしてもすぐにその設備を使用して消火活動にあたることができるような日頃の維持管理が重要です。
消防設備の点検は、
・消防機器点検は、6か月に1回以上の頻度
・全体の総合点検は、1年に1回以上の頻度
という風に点検を行う期間についてもきっちり定めて義務付けられています。
消防機器点検では、消防用設備が適正な場所に配置されているか、損傷はないかを中心に、外観から消防設備ということが誰にでも理解できるかということも点検事項としてあります。これらの確認を6か月に1回以上の頻度で行わなくてはなりません。
また、1年に1回以上となる全体の点検は、消防用設備の全部もしくは一部を動かし、使用することができるかどうかを確認する作業がメインとなります。
このように定期的に消防設備の点検は、どんな建物でもきちんと行い報告されることが求められています。