防災設備の定期点検の種類

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、防災設備の点検などに関する業務を行っております。本記事をご覧の方の皆さんの中には、防災設備を設置されている会社様もあるのではないでしょうか。防災設備は定期的にこれを点検して、その結果を報告する義務がありますが、その制度には3つの種類があります。

一つは、防火対象物定期点検報告制度というもので、年に一回、防火管理者をきちんと選任しているか、避難訓練を実施しているか、避難階段に障害物が置かれていないかなどを確認します。また、消防用設備等点検報告制度は、消火設備・警報設備・避難設備・消火活動用設備が問題ないかどうかをチェックします。そして、いわゆる12条点検といわれる定期報告制度があります。こちらは、特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機が対象となります。

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、消防用設備等点検済表示会員が消防設備等の保守・点検・設計・施工を致しますので、防災設備に関する工事なら何でもお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。弊社では工事の無駄を省き、サポート体制を整えることで、お客様との信頼関係を築いてまいりたいと考えております。

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防火対象物には防災設備が必要です

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、防災設備の点検などに関する業務を行っております。皆さんの会社・事業所では防災設備を設置されていらっしゃいますでしょうか?防災設備というのは、すべての建物に設置が義務付けられているわけではありません。しかしながら、管理されている建物が防火対象物に指定されている場合には、防災設備を設置することになります。

防火対象物にはどのようなものがあるのかといいますと、例えば、映画館、劇場、集会場、ナイトクラブ、カフェー、ダンスホール、性風俗営業店舗、レストランその他飲食店、百貨店、ホテル・旅館、病院・クリニック、老人福祉施設、幼稚園、一部の公衆浴場、地下街などがあります。あるいは、300人以上人員を収容できる建物や収容人員が30人以上300人未満であっても階層や階段の条件によっては防火対象物になりえます。

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、消防用設備等点検済表示会員が消防設備等の保守・点検・設計・施工を致しますので、防災設備に関する工事なら何でもお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。弊社では工事の無駄を省き、サポート体制を整えることで、お客様との信頼関係を築いてまいりたいと考えております。

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防災設備に関する法律について

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、防災設備の点検等に関する業務を行っております。皆さんは防災設備とはどのようなものであるのかについて、ご存知でいらっしゃいますでしょうか?防災設備はもしものためにしっかりとしたルールが定められています。今回はそんな防災設備に関する法律についてお伝えします。

まずは、消防法があります。消防法第8条には、防火対象物に関する規定や定期点検をすべき記載があります。消防法17条は建物の管理者が専門業者に依頼をして、消防設備を定期点検の報告をする旨の条項です。建築基準法は、特定建築物という一部の建物について、その設備の点検・報告をすべきことを義務付けています。そして、火災予防条例は、法律の規定だけではなく、市町村が火災予防のために行うべき内容について定めています。

一宮の有限会社ケーワイコーポレーションでは、消防用設備等点検済表示会員が消防設備等の保守・点検・設計・施工を致しますので、防災設備に関する工事なら何でもお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。弊社では工事の無駄を省き、サポート体制を整えることで、お客様との信頼関係を築いてまいりたいと考えております。

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消防設備の点検は義務?義務ではない?

愛知県一宮市を拠点に消防用設備の点検作業を行っているケーワイコーポレーションです。

消防設備とは消火設備や警報設備、避難設備などを含んだ設備のことです。

おそらくご自宅にも火災報知機やガス漏れ報知器などが設置されているケースがあるかと思います。

では、そういった点検は義務なのかというと、戸建て住宅の場合は対象外となっています。

もちろんご自身で警報器の状態に不安があれば、弊社のような消防設備の保守メンテナンスを行っている業者に依頼されるのも良いかと思います。

ただ、あくまでも任意となりますので、例えば1年に1回必ず点検しなければいけないといったことはございません。

点検が義務付けられているのは、不特定多数の人が利用する建物の場合です。

例えば、アパートやマンション、オフィスビル、商業施設、病院、学校など。

逆に言うと戸建て住宅以外の建物はほとんどが点検の対象となると考えていただいて良いかと思います。

機器の点検は半年に1回、実際に機器を作動させて問題なく使用できるのかといった確認を1年に1回行っています。

これらは消防設備士や消防設備点検資格者の免状を持つ者のみが行えるお仕事です。
弊社にはそういったスタッフが在籍していますので安心してご依頼いただけます。
消防設備の点検ならケーワイコーポレーションにご相談ください。

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火災報知機のメンテナンスはどのぐらいの期間で行えばよい?

消防用設備全般の保守、メンテナンスを行っているケーワイコーポレーションです。

火災報知器が設置されていても、ほとんど使用したことがないという建物も多いのではないでしょうか。

そうなると、その火災報知器が本当に正しく作動するのか気になるところ。

火災報知器は機器点検を6ヶ月に1度、総合点検を1年に1回行う必要があります。

これは弊社が推奨している間隔ではなく、消防設備の点検として必ず義務付けられている期間です。

火災報知器は警報設備に分類されます。
警報設備はこのようなメンテナンス周期で行っていく必要があります。

ちなみに他にはガス漏れ火災警報設備や非常ベル、放送設備なども警報設備にあたります。

消防法で定められた点検期間を理解し、忘れずにチェックを行ってください。

そして点検をするときは消防設備士、または消防設備点検資格者が行うことが義務づけられています。

建物の所有者や管理者が火災報知器を実際に鳴らしてチェックするということは認められていませんのでご注意ください。

弊社では、火災報知機の点検が終わりましたら報告書を作成いたします。
そしてその報告書を建物の管理人様や所有者様が消防署長に報告するという流れになります。

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